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不動産担保ローン用語集

用語一覧

あ行

アドオン返済
上乗せ意味のadd onから、現金価格と手数料の総額である割賦販売価格を返済回数で割り、毎回の返済額を求める計算方法をいいます。他の返済方式(「元利均等返済」や「元金均等返済」)との大きな違いは、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がないことで、クレジットカードの分割払いなどでたまに見られます。このため表示利率よりも実際の利息負担は高くなる点に注意が必要です。

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印紙税
一定の文書を作成した場合に課税される国税の1つ。実際には契約書などに必要な金額の印紙を購入し、貼付・消印することで納税となります。税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって決まります。たとえば、金融機関から借り入れをする際は、金銭消費貸借契約に当たるので、借入金額に応じた印紙税がかかります。また住宅購入の際には、住宅の売買契約書にも印紙税がかかります。ただし公団の分譲住宅を購入する場合は、売買契約とローン契約が一体となっているため、ローン契約の印紙税はかからないメリットがあります。

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ATM返済
お金を借りた後、金融機関や郵便局などのATM(現金自動預け入れ払い機)から、返済を行うこと。借入先とATM提供金融機関の提携内容や、ATMの利用時間帯によって、利用手数料がかかることがあるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

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か行

火災保険
火災や風水害などで建物や家財が損害を被った際に、その損害に応じて保険金を受け取れる保険のこと。不動産担保ローンを組む際は、火災保険に強制的に加入することが義務付けられています。なお、この火災保険には通常、保証会社(金融機関)による質権が設定され、支払われる保険金は不動産担保ローンの返済に優先的に当てられます。

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元金均等返済
借入金額を返済回数で割って算出された毎月の元金返済額に、利息を上乗せして返済する方式。毎回、一定額の元金を返済するので、「元利均等返済」に比べて、ローン残高が確実に減っていき、トータルで支払う利息が少なくなることが最大のメリットです。返済が進むにつれて負担が軽くなるのも特長ですが、返済開始当初の負担が大きいため、利用しにくいともいえます。将来よりも現在のほうが経済的に余裕があるなど、限られた人向けの返済方法といえるでしょう。

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元利均等返済
原則として、毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済していく方式。毎回(多くは毎月)の返済額が同じなので、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリットです。ただし、返済当初は元金ではなく利息の返済にあてられる割合が大きというデメリットもあります。このため金利や期間などが同じ条件で借りた場合、トータルでは「元金均等返済」よりも支払利息が多くなります。ただし最近では、元金の一部を繰り上げ返済することによって、支払利息を軽減していく方法がよく利用されています。

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金利優遇幅
金融機関が利用者との取引状態やキャンペーンなどにより、通常店頭で表示されているローン金利よりも安い金利を適用すること。この適用金利の割引幅(金利の差)を金利優遇幅といいます。なお、金利優遇には、固定金利の特約期間のみ適用される場合と、固定期間終了後も完済まで、一定の幅で金利が優遇されるものなどがあるので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

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繰上返済(期間短縮型)
ローンの返済中に、残高の全額または一部を返済すること。ローン残高の全部を返すことを「全部繰上返済」、一部を臨時に返済することを「一部繰上返済」といいます。どちらの方法でも、もともと負担するはずだった支払利息を一気に軽減できる効果があります。
なお「一部繰上返済」は、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。「期間短縮型」は、現在の毎回の返済額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法で、中抜きされた支払回数分の利息が節約できます。
「期間短縮型」は、「返済額軽減型」と比べて、繰上返済を実施した時点で、確実に支払利息の軽減分を確定することができるので、節約の効果が高いとされています。
元利均等返済方式の場合、毎回返済額のうち、当初は利息の割合が多いため、「一部繰上返済」の実行時期は早ければ早いほど効果的です。ただし、繰上返済には取扱機関やローンのタイプによって、繰上返済に手数料がかかることあるので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

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繰上返済(返済額軽減型)
ローン残高の一部を返済する一部繰上返済のうち、当初の返済期間を変えずに毎回の返済額を減らす方法が「返済額軽減型」です。「期間短縮型」と同様に将来支払うはずの利息を少なくすることができます。毎回の支払額が少なくなるので、繰上返済の効果を実感しやすく、実際に毎回の支払も楽になるので、広く利用されています。ただし利息軽減効果は「期間短縮型」の方が高いので、毎回の返済額に無理がない場合は、「期間短縮型」を選択するほうが賢明でしょう。なお、繰上返済には取扱機関やローンのタイプによって、繰上返済手数料がかかることが多いので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

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繰上返済手数料
返済中のローン返済において、通常の毎月またはボーナス時の定期的な支払とは別に、臨時に繰上返済をしてローン残高を減らす方法があります。この時、取扱金融機関に対支払う手数料が繰上返済手数料です。手数料の金額は、取扱機関やローンのタイプによって異なり、1回あたり数千円〜3万円程度が一般的です。ただしネット銀行などのように手数料がゼロのところもあります。

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固定金利型ローン
契約時に設定されたローンの金利が、全返済期間中を通じて固定して適用されるタイプのローンのことです。不動産担保ローンでは、住宅金融支援機構の融資や年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があります。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」は、長期にわたって支払利息の負担を安定させることができるというメリットがあります。

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固定金利選択型ローン
ローン実行時から一定期間の金利を固定するタイプのローンのことで、主に銀行、生命保険会社が取り扱っています。金利を固定できる特約期間は金融機関によって異なり、2年、3年、5年、7年、10年などが選べるのが一般的です。当初選択した固定金利期間が終了すると、金融機関によって、
(1)再度、固定金利選択型か変動金利型かを選べる
(2)変動金利型しか選べない
などがあります。

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さ行

残高スライド返済
借入残高に応じて、毎回の返済額が変動(スライド)する、カードローンの返済方法のひとつ。たとえば、借入残額が100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなど、借入残高に応じて自動的に返済額が決められます。この方法なら、高額のカードローンの借入でも、残高を着実に減らしていくことができます。

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実質年率
支払利息以外のすべての支払い額(元金、手数料、印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当します。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するよう定められていますが、利率については、日頃から実質年率を意識して比較検討することが重要です。

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事務手数料
借り入れなどをする際などに、事務手続き上必要とされる手数料のこと。通常は、借入金額に関係なくローン1件あたりの手数料となります。つまり複数のローンを組み合わせると、それだけ事務手数料はかさむことになります。一般的にはローン事務手数料は3万円~4万円台後半といえますが、提携ローンや取扱機関によって金額は異なってくるので、あらかじめ確認するようにしましょう。

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住宅取得資金贈与の特例
父母および祖父母等の直系尊属からの贈与で、贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等を対象に、500万円までの住宅取得等資金が無税で贈与(贈与される人の当該期間の合計金額)制度のこと。暦年課税の従来の非課税枠110万円をプラスすることで、610万円迄の贈与が無税となります。また、相続時精算課税制度の適用を受ける親子間の場合は、3,500万円プラス500万円で、合計4,000万円までの金額については贈与税が課税されません。ただしこの特例を受けるためには、平成21年1月1日~平成22年12月31日の贈与で、翌年3月15日までに取得し居住開始、または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実である等の条件があります。

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収入合算
申込本人の収入だけでは、希望する額の不動産担保ローンの借り入れに必要な収入基準を満たせない場合、両親や子ども、配偶者などの直系親族か、婚約者もしくは内縁関係にある人など、同居予定者の収入を合計して計算することができます。ちなみに、不動産担保ローンを収入合算で共有名義にして組んだ場合には、不動産担保ローン控除は申込人、合算者とも個々に受けることができます。ただし、収入合算で共有名義にした場合には、持分登記をしないと贈与になる可能性があるので注意してください。
なお、収入合算者が仕事を辞めて収入が減少し、返済比率が急に増えた場合でも返済可能かどうかについてはよく検討することが大切です。

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所有権留保
割賦販売法に基づき、信販会社(クレジットカード会社)等を利用して、消費者が分割払いで商品を購入した場合、返済が終わるまでは、商品の所有権は信販会社(クレジット会社)にあり、購入者は商品を占有して使用することになります。これを所有権留保といいます。つまり、分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、自由に処分、転売などはできないことになります。

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信販会社
消費者が商品を購入する際に、消費者に代わって,代金を支払ってくれる金融機関のことです。その際、消費者はその金融機関に分割で支払いを行います。最近は多くの信販会社が、クレジットカードのサービスを提供しています。クレジットカードサービスは、あらかじめ所定の審査を実施し、クレジットカードを発行します。そのクレジットカードで購入した商品の代金は、信販会社が立替えを行います。購入の度に審査をしたり、特別な担保を求めることはなく、あくまでも個人の信用を基に立替えを行います。この他、信販会社では、融資・キャッシング業務、信用保証業務なども行っています。

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た行

第一順位の抵当権
抵当権とは、借入金が返済されない等の債務不履行の場合に、担保となっている目的物(土地・建物など)から優先的に弁済を受けられる権利のことをいいます。
具体的には、目的物を競売した際に、優先的に債権を回収できる順位のことで、一番目のものを第一順位の抵当権といいます、金融機関の中には、この第一順位の抵当権が付けられることを融資の条件のひとつとしています。

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団体信用生命保険
融資を利用する際に、金融機関から加入を求められる生命保険です。
融資を受ける人が被保険者、受取人が融資先の銀行等となり、融資を受けている人が死亡または所定の高度障害状態になった場合、その保険金で債務が弁済されます。このため、健康状態に問題がある場合には融資が受けられないこともあります。
保険料は通常ローン金利に上乗せされるので、表示されている金利が団体信用生命保険料を含んでいるか、確認が必要です。

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担保
担保とは、借入金の返済ができなくなった場合に備えて、あらかじめ貸出金額と同程度の物、もしくは保証人を提供してもらい、債務の弁済を確保するものです。物の場合を物的担保といい、保証人は人的担保といいます。
不動産担保ローンでは融資対象物件を担保とし、抵当権を設定します。担保は処分して得られたお金を弁済に充てるため、処分代金の金額(担保評価)が重要になります。土地価額の下落などがあれば、担保評価よりローン残債が多くなってしまう「担保割れ」も起きるので、特にローンの借換えをする場合などは注意が必要です。

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遅延損害金
定められた予定日にローンの返済金を支払うことができなかった場合、損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。
遅延損害金は、契約で定めていればそれに従いますが、利率を定めていない場合は年5%とされています。 ただし、事業者間では年6%と定められています。
ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっています。
元本10万円未満の場合 29.2%
元本10万円以上100万円未満の場合 26.28%
元本100万円以上の場合 21.9%

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提携ローン
融資を利用して不動産を購入する場合に、あらかじめ指定の金融機関や融資条件、融資限度額などが決められているローンです。すでに物件の審査は終了しているケースが多いので、手続きの時間が短い、手続きの一部を代行してくれるといったメリットがあります。また通常は申し込めない有利なローンであるケースも多く、物件価額の90%程度まで融資可能という例もあります。少ない頭金で購入できるのはメリットですが、ローンの種類(金利の種類など)は限られているので、他に自分にとって適切なローンがあるかどうか、十分に検討することも大切です。

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適用金利
融資の商品の中には、キャンペーン期間中に金利を割引したり、取引状況や勤務先によって割引を行う場合があります。預金についても一定期間のみ一般に表示されている金利に上乗せされるということもあります。このように、一般に表示されている金利を割り引いたり上乗せしたりして、実際の利子や利息、返済額の計算に用いられる金利のことを適用金利といいます。

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登録免許税
不動産を取得した場合や、ローンを借りて抵当権が付される場合には不動産登記を行わなければなりません。その際に課されるのが、登録免許税です。
現在(平成21年4月)、所有権の保存登記は不動産の価額(固定資産課税台帳に登録されている価額)の0.4%、売買等による所有権の移転は2.0%、抵当権の設定登記は債権額(借入額)の0.4%となっています。ただし通常は司法書士に登記手続きを依頼するため、登記の際は登録免許税以外に司法書士への報酬も必要になります。

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は行

表面金利
預金やローンの契約の際に、預金者もしくは債務者と金融機関が合意した金利そのもののことをいいます。例えば100万円を半年複利3%の定期預金に預けた場合、1年後には103万225円になり約3.02%の利息がついたことになります。この場合、表面金利3%、年利回り3.02%というように使い分けをします。なお融資を受ける場合は、表面金利は同じでも、その金利に保証料 などを含んでいる場合もあるので、金利の内容を金融機関に確認する必要があります。

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変動金利型ローン
その時点での市場金利に合わせて、適用金利が見直しをされるローンです。
金利は短期プライムレートに連動するものと、長期プライムレートに連動するものがあります。金利の見直しが行われると、半年から1年に1回、返済額も変動します。金利はその時期の一般的な融資に比べてもっとも低く設定されますが、金利が大幅に上昇している局面では、逆に毎回の返済額が他より大きくなることもあり得ます。最終的に総支払額がいくらになるかわからない、という点でも将来の貯蓄額などの予想が難しい面はあります。

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保証会社手数料
ローンを借りる際に、保証人をを求められることがあります。しかし実際には、保証人をお願いするのは難しいのが現実です。そこで保証人に代わって連帯保証人の役割を果たすのが、保証を委託することのできる信用保証会社の存在です。金融機関の指定する信用保証会社の保証を得ることが、借入要件になっている場合もあります。
信用保証会社に保証を委託するには、保証料が必要になります。また委託契約の手続きの際、保証料とは別に保証会社手数料(事務取扱手数料)がかかる場合もあります。また、繰上返済や条件変更を行う場合にも金融機関への手数料の他に、保証会社への手数料(数千円~1万円程度)が必要にになることもあります。

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保証人
借入金(=債務)が約束どおり返済されなかったときなど、その債務を債務者に代わって履行(=返済)する義務を負う人を保証人といいます。一般に債権者は債務者が債務の履行をしない時は、保証人に対して、債務者と同一内容の履行を求めることができます。このように保証人は大きな義務を負うことになるので、十分に注意が必要です。連帯保証人の場合も、債務者が契約したの内容と同等の義務を負うことになるので、十二分に気をつけましょう。

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保証料
融資を受ける際、信用保証会社に保証を委託したときに必要になる費用が保証料です。保証料は借入額が多いほど、また借入期間が長いほど高くなります。料金は保証会社によっても料金が異なりますが、ある程度と大きな金額になるので、ローン諸費用としてあらかじめ予算に組み入れておく必要があります。返済途中で繰上返済した場合には、その分が精算され返還されます。
また、借入時に一括して支払う方法の他に、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法を選べる場合もあります。融資を申し込む際には、金利だけでなく保証料等の諸費用も考慮した上でローン選択するようにしましょう。

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